セーフティネット保証第4号の認定について
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概要について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置として資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れています。
セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要(350KB)
現在の指定案件など、制度詳細につきましては中小企業庁HPよりご確認ください。
対象者について
セーフティネット保証4号に指定された災害等(地震、台風等)の影響を受けた中小企業者であって、経営の安定に支障を生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
認定基準について
指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
①災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
②創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
③創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類について
・認定申請書 正・副本各1部
・(法人の場合)3か月以内に発行した商業登記簿謄本または登記事項証明書(写し可)
・(個人の場合)営業証明書など事業を営んでいることが確認できる書類(写し可)
・(代理人による申請の場合)委任状(13KB)
認定基準 | 認定申請書 | 下記が確認できる添付書類(損益計算書、売上表など任意様式可) |
① | ・認定申請書様式(第4号)![]() |
・災害等が発生した後の最近1か月の売上高等 ・上記の前年同月の売上高等 ・最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等 ・上記の前年同期の売上高等 |
② | ・認定申請書様式(第4号・創業者・災害前売上あり)![]() |
・最近1か月の売上高等 ・災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等 ・最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等 ・災害等が発生する直前の3か月の売上高等 |
③ | ・認定申請書様式(第4号・創業者・災害前売上なし)![]() |
・最近1か月の売上高等 ・災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等 ・最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等 ・災害等が発生した以後3か月の売上高等 |
申請書の提出先について
余市町朝日町26番地 余市町役場
総合政策部商工観光課商工労政グループ (TEL0135-21-2125)
受付および認定書について
・申請受付は月~金・午前8時45分~午後5時15分となります。(祝日をのぞく)
・提出から申請書のお渡しまで数日間かかります。
・認定書の有効期限は認定日を含めた30日です。
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は保証や融資を担保するものではありません。
その他のセーフティネット保証について
第1号、第2号、第3号、第6号、第7号、第8号については、別途お問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144
