就学援助についてのお知らせ

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余市町では、経済的な理由で学用品代や給食費などの負担が困難な世帯の児童生徒に対し、費用について援助をしております。(準要保護児童生徒といいます。)また、現在、生活保護法による保護世帯の児童生徒に対しても、援助をおこなっております。(要保護児童生徒といいます。)援助を希望される方は、教育委員会又は学校へお申し出ください。申請書をお渡しいたしますので、必要事項を記入のうえ添付する書類とともに、お子さんが在学している学校へ提出してください。

援助を受けようとする理由

次のいずれかに該当し、経済的に困っている世帯

  1. 生活保護を受けている。
  2. 生活保護が停止又は廃止された。
  3. 町民税が非課税になった。
  4. 町民税が減免された。
  5. 国民年金保険料が免除された。
  6. 国民健康保険料が減免又は徴収猶予された。
  7. 個人事業税が減免された。
  8. 児童扶養手当が支給された。(児童手当は該当しません)
  9. 固定資産税が減免された。(住宅新築の場合は該当しません)
  10. 生活福祉資金の貸し付けを受けた。
  11. 日々雇用の労働に従事している。
  12. 上記1~11に当てはまらないが、経済的に困っている。

収入等の基準のめやす

標準4人世帯で、下記の年収額以下を、おおむね援助対象の認定基準にしております。ただし、この額の範囲以内であっても世帯構成によって基準が変わることにより、援助の対象とならない場合もあります。

モデルケース:標準4人世帯(給与収入のみ)の場合

給与の方: 令和3年総収入額 2,750,722円

(注1)収入金額は、あらゆる控除をする前の金額です。また、1世帯に2人以上の収入のある方がいる場合は、その合算額を指します。(お母さんのパート収入なども含む)

(注2)上記の基準にかかわらず、保護者の失業(退職、倒産など)、世帯状況の変化(死亡、離婚など)、特別な事情(病気、火災、事故など)が生じた場合は、援助の対象となることもあります。

援助対象費目

要保護児童生徒一覧
費目 対象学年 内容
修学旅行費 該当学年 修学旅行前までに認定になった児童生徒
医療費(虫歯) 全学年 学校の歯科検診で虫歯治療の指示を受け、
医療券での治療を希望する児童生徒(治療は夏休み中に限る)
日本スポーツ振興センター共済掛金 全学年 5月1日現在で認定になっている児童生徒
準要保護児童生徒一覧
費目 対象学年 内容
新入学児童生徒学用品費 小1、中1

4月認定の児童生徒(すでに令和3年度入進学前支給を受けている方を除く)

※令和5年度入学予定者については、個別に通知いたします。

修学旅行費 該当学年 要保護児童生徒と同じ
学用品費 全学年 学用品費・通学用品費・校外活動費
校外活動費(宿泊学習) 対象学年 校外活動(宿泊学習)前までに認定になった児童生徒
給食費 全学年 実際に食べた給食費の全額
医療費(虫歯) 全学年 要保護児童生徒と同じ
体育実技用具費(スキー用具費) 小1、小4、中1 3学期のスキー授業前までに認定になった児童生徒
日本スポーツ振興センター共済掛金 全学年 要保護児童生徒と同じ

申請書に添付する証明書(要保護児童生徒は、証明書不要)

申請書には、世帯の中で収入のある方全員の令和3年中(1月~12月)の収入等を証明する、次のいずれかの書類を申請書の裏面に添付(のりづけ)してください。(各種年金については、証明書は不要)

  1. 給与収入の方(サラリーマン、パートなどの方)
    勤務先で発行する「令和3年分給与所得の源泉徴収票」の写し。
  2. 事業(自営)所得の方、その他の収入の方
    所得税の確定申告をするときに作成する「令和3年分の所得税の確定申告書(控)」の写し。
  3. 上記の書類のない方
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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学校教育係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2138(直通)FAX:0135-21-2144

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