独自利用事務について
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独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法大19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
教育委員会 | 1 | 余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱 (平成18年余市町教育委員会要綱第1号) による就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 | 余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 (平成27年余市町教育委員会要綱第1号) による就園奨励費の補助に関する事務であって規則で定めるもの |
根拠規定:余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(119KB) 別表(245KB)
根拠規定:余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(138KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学校教育係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2138(直通)FAX:0135-21-2144