第三者の戸籍の証明を取得する場合
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戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)以外の第三者でも、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められたときには請求することが可能です。ただし、請求時に具体的な理由を明示していただく必要があります。
◆請求可能な方
次の正当な理由がある方が対象です。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方。
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方。
◆必要なもの
1.戸籍関係証明交付申請書(窓口に備え付けしています。)
・記載項目
(1)窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日
(2)請求する対象者の生年月日、氏名、本籍、筆頭者氏名
(3)請求者と対象者の関係
(4)請求事由:使用目的や提出先を具体的に記入してください
例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した妹の相続人(姉)であるが、妹の遺産についての遺産分割調停の申し立てに際し、添付資料として妹が記載されている戸籍を家庭裁判所へ提出する。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
・1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。
・2点以上の確認が必要な本人確認書類
保険証、年金手帳など。
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料を持参ください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 戸籍住民係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144