重度心身障がい者医療費助成制度
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対象となる方
健康保険に加入していること
生活保護世帯ではないこと
次に掲げる内容の身体障がい者手帳等の交付を受けていること
- 身体障がい者手帳の交付を受けた方で、1級、2級または3級の一部(内臓疾患)に該当する方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方で、1級に該当する方
- 療育手帳の交付を受けた方で、A判定に該当する方
- 障がいの程度について、医師が上記内容相当と診断する者
受給者証の交付申請
上記内容に該当する方は、以下のものを持参して、保険課窓口に申請してください。申請内容が認められれば、受給者証の交付を受けることができます。
- 健康保険証
- 身体障がい者手帳等
- 転入された方は、前年度の所得課税証明書(1月1日にお住いの市町村で発行)
(注)7月31日以前に転入した場合は、前年度と前々年度の証明書が必要です。
助成内容
交付を受けた受給者証は、健康保険証とともに医療機関窓口に提示してください。区分に応じて、次のとおり医療費の助成を受けることができます。入院の場合は上記のほかに各保険者から発行される限度額適用認定証も医療機関窓口に提示してください。お持ちでない方は各保険者に申請してください。(※マイナンバー保険証で受診する場合は、限度額適用認定証の提示は不要ですが、受給者証の提示は必要です。)
令和5年8月診療分以降
高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償
※保険適用外の金額は基本的に全額自己負担になりますので、ご留意願います。
※ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品を希望された場合の特別料金は全額自己負担になりますので、ご留意願います。
受給者証の自己負担欄に「初診時一部負担」と表示されている方
医科受診の場合 |
初診の場合に限り一部負担金580円を負担 |
歯科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金510円を負担 |
柔道整復師等の施術を 受ける場合 |
初診の場合に限り一部負担金 270円を負担 |
訪問看護を利用した場合 |
1割負担(月額上限額8,000円) |
受給者証の自己負担欄に「一割負担」と表示されている方
医療機関窓口での一部負担金 |
1割負担 |
外来・訪問看護の月額上限額18,000円 |
医療機関窓口での一部負担金 |
1割負担 | 入院のある月の月額上限額57,600円 |
令和5年7月診療分まで
医科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金580円を負担 |
歯科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金510円を負担 |
柔道整復師等の施術を受ける場合 | 初診の場合に限り一部負担金270円を負担 |
訪問看護を利用した場合 | 1割負担(月額上限額8,000円) |
医療機関窓口での一部負担金 | 1割負担 | 外来・訪問看護の月額上限額18,000円 |
医療機関窓口での一部負担金 | 1割負担 | 入院のある月の月額上限額57,600円 |
(注)健康保険証の窓口割合が「1割負担」の方は、受診時に受給者証を提示する必要はありません。
- 受給者証は道内の医療機関のみ使用できます。道外で受診した場合は、後日役場保険課に領収証・受給者証・振込先のわかるものを持参してください。助成内容に応じて窓口負担分との差額をお支払いいたします。
- 医師の治療上必要と認める補装具で、加入している健康保険に療養費と認められたものは助成の対象となります。
- 医療費について、高額療養費が該当する場合など、町と受給者が加入する健康保険で、支給に関する事務手続きが必要となる場合があります。その際に受給者または家族の方に関係書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。
医療機関のみなさま
令和5年8月診療分以降のレセプト請求フロー図
請求フロー図はコチラを参照
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144