ひとり親家庭等医療費助成制度
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対象となる方
ひとり親家庭で、18歳までの子とその扶養者、または監護している方
両親がともに死亡または行方不明等の状況にある児童を扶養している世帯
健康保険に加入していること
生活保護世帯ではないこと
受給者証の交付申請
上記内容に該当する方は、以下のものを持参して、保険課窓口に申請してください。申請内容が認められれば、受給者証の交付を受けることができます。
- 健康保険証
- 本籍を余市町においていない場合は、戸籍謄本
- 転入された方は、前年度の所得課税証明書(1月1日にお住いの市町村で発行)
(注)7月31日以前に転入した場合は、前年度と前々年度の証明書が必要です。
助成内容
交付を受けた受給者証は、健康保険証とともに医療機関窓口に提示してください。区分に応じて、次のとおり医療費の助成を受けることができます。ただし、扶養者(親)については、入院および訪問看護のみ対象となります。入院の場合は上記のほかに各保険者から発行される限度額適用認定証も医療機関窓口に提示してください。お持ちでない方は各保険者に申請してください。(※マイナンバー保険証で受診する場合は、限度額適用認定証の提示は不要ですが、受給者証の提示は必要です。)
令和5年8月診療分以降
高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償
※保険適用外の金額は基本的に全額自己負担になりますので、ご留意願います。
※ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品を希望された場合の特別料金は全額自己負担になりますので、ご留意願います。
受給者証の自己負担欄に「初診時一部負担」と表示されている方
医科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金580円を負担 |
歯科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金510円を負担 |
柔道整復師等の施術を受ける場合 | 初診の場合に限り一部負担金270円を負担 |
訪問看護を利用した場合 | 1割負担(月額上限額8,000円) |
受給者証の自己負担欄に「一割負担」と表示されている方
医療機関窓口での一部負担金 | 1割負担 | 外来・訪問看護の月額上限額18,000円 |
医療機関窓口での一部負担金 | 1割負担 | 入院のある月の月額上限額57,600円 |
令和5年7月診療分まで
医科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金580円を負担 |
歯科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金510円を負担 |
柔道整復師等の施術を受ける場合 | 初診の場合に限り一部負担金270円を負担 |
訪問看護を利用した場合 | 1割負担(月額上限額8,000円) |
医療機関窓口での一部負担 | 1割負担 | 外来・訪問看護の月額上限額18,000円 |
医療機関窓口での一部負担 | 1割負担 | 入院のある月の月額上限額57,600円 |
- 受給者証は道内の医療機関のみ使用できます。道外で受診した場合は、後日役場保険課に領収証・受給者証・振込先のわかるものを持参して届出ください。助成内容に応じて窓口負担分との差額をお支払いいたします。
- 医師の治療上必要と認める補装具で、加入している健康保険に療養費と認められたものは助成の対象となります。
- 医療費について、高額療養費が該当する場合など、町と受給者が加入する健康保険で、支給に関する事務手続きが必要となる場合があります。その際に受給者または家族の方に関係書類を提出していただくことがありますので、ご了承ください。
受給資格の延長
受給資格を有するのは、対象の子が満18歳になった年の属する年度までですが、進学などの理由により、引き続き扶養となる場合は、以下のものを持参して、役場保険課に申請してくだい。お子さんが満20歳になる月まで、受給資格を延長することができます。
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健康保険証(親および子)
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学生証または在学証明証
医療機関のみなさま
令和5年8月診療分以降のレセプト請求フロー図
請求フロー図はコチラを参照
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144