マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
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マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。
現在お手元にある健康保険証について
令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、健康保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。
12月2日以降に医療機関等を受診する方
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証を保有している方については、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を保有していない方
健康保険証の有効期限までは、健康保険証を提示してください。
マイナ保険証を保有していない方については、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に替わるものとして「資格確認書」を交付します。
現在の健康保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注)他の市町村からの転入などにより新たに国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入される場合なども「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁のホームページをご覧ください。
なお、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の提示が不要になり、事前の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。申請も必要なくなりますので、ぜひご利用ください。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
令和6年12月1日まで | マイナ保険証、または保険証 | 保険証 |
令和6年12月2日以降 | 保険証、または資格確認書 |
※なお、子ども医療費助成・重度心身障がい者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成を受けられている方は、引き続き受給者証の提示が必要となります。
後期高齢者医療制度の暫定的な対応について
令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
マイナ保険証についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144