予防接種による健康被害の救済制度について
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予防接種による健康被害の救済制度について
「子宮頸がんワクチン」「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」は平成23年度および平成24年度は町助成による任意接種でしたが、平成25年4月1日からは定期接種となりました。
上記の任意接種期間にいずれかのワクチン接種をされた方については、健康被害の救済制度が該当する場合もありますので、下記により相談窓口にお問い合わせください。
「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度
ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、至急請求いただきますようお願いいたします。
具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等については、
下記相談窓口にお問い合わせください。
※医薬品医療機器総合機構法による判定の結果、医薬品の副作用(副反応)による疾病の名称が通知書に示されたが、「入院相当」に該当しない場合の医療費・医療手当相当額においても、健康管理支援手当の支給の対象としますので、下記相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PDMA) 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※フリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。
〈受付時間〉
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時