直接請求について

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直接請求制度について

地方自治行政は、住民が選挙で選んだ代表者によって運営される間接民主制を原則としていますが、住民が直接これを補完し、住民の意思を実現させるための手段として、直接請求制度があります。

直接請求制度の種類

地方自治法の定めている直接請求は、地方公共団体の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、主に次のようなものがあります。

  • 条例の制定や改正、廃止の請求
  • 事務の監査の請求
  • 議会の解散請求
  • 議会の議員及び長の解職請求
  • 主要公務員の解職請求

直接請求に関する公表について

余市町における直接請求に関する状況をお知らせします。

  • 余市町議会議員定数条例改正について
令和元年5月16日 本請求の受理に関する告示(PDF:57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
令和元年6月4日 条例案の審議結果に関する告示(PDF:25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2111(直通)FAX:0135-21-2144

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